定年退職者の採用と「無期転換ルール」の注意点
深刻な人手不足が続く中、年齢に関わらず豊富な経験を持つ優秀な人材を確保しようという動きが活発になっています。他社で定年を迎えた方を、有期労働契約の契約社員等として採用するケースも増えていますが、ここで見落としがちなのが「無期転換ルール」の取扱いです。
1 無期転換ルールの基本
無期転換ルールとは、同一の会社との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者からの申込により、次の契約から無期労働契約に転換できる仕組みです。契約期間が1年の場合、5回目の更新後にこの権利が発生します。
2「自社」と「他社」定年での違い
自社で定年を迎えた従業員をそのまま継続雇用する場合、通常は5年を超えると無期転換申込権が発生しますが、これには特例があります。
特例の適用
会社が適切な雇用管理に関する計画を作成し、労働局の認定を受けることで、定年後の継続雇用者については通算5年を超えても無期転換申込権を発生させないことが可能です(無期転換ルール及び有期特措法に基づく第二種計画認定申請)。
この特例は、あくまで「自社で定年を迎えて引き続き雇用される人」が対象です。他社で定年を迎えた後に、自社で新たに採用した従業員については、たとえ定年年齢を超えていてもこの特例は適用されず、通算5年で無期転換申込権が発生します。
3 労働条件通知書への記載義務
無期転換に関する事項は、契約の締結・更新時に「労働条件通知書」への記載が義務付けられています。
申込権がある場合
無期転換の申込ができる旨や、転換後の労働条件を明示する必要があります。
特例対象者の場合
労働局の認定を受け、特例の対象となる従業員には、その旨を記載しておく必要があります。
まとめ
適正な管理のために定年年齢を超えた有期契約労働者は、以下の3つのグループに整理して管理することが重要です。
① 無期転換申込権がまだ発生していない人(通算5年以下)
② 無期転換申込権が発生している人(通算5年超)
③ 特例により申込権が発生しない人(自社定年後、認定を受けている場合)
ご不明な点は、社会保険労務士法人LRパートナーズへご相談ください。

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