【2026年4月改正】社会保険の「扶養」認定ルールが変わります!
【2026年4月改正】社会保険の「扶養」認定ルールが変わります!
〜「年収130万円」の確認方法がシンプルに〜
従業員のご家族が健康保険の「被扶養者(扶養)」に入る際、これまでは年収の見込み額の計算が複雑で、判断に迷うことがあったのではないでしょうか。
2026年(令和8年)4月1日から、この収入確認のルールが大きく変更され、手続きがより明確になります。
■ 何が変わるの?
被扶養者になるための収入要件は「年収130万円未満(60歳以上等は180万円未満、他に特例あり)」ですが、この「見込み年収」の計算方法が変わります。(給与収入のみの場合)
【これまで】
契約上の給与だけでなく、「残業代」や「通勤手当」などの変動する手当も含めた総支給額で、今後1年間の収入を予測して判断していました。そのため、忙しくて一時的に残業が増えた月があると、「このままでは130万円を超えてしまうのでは?」と認定が難しくなるケースがありました。
【2026年4月以降】
「労働契約」の内容に基づいて判断されるようになります。具体的には、入社時などに交わす「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載された金額をもとに年収を算出します。
■ ここがポイント!「想定外の残業代」は含めなくてOK
新しいルールでの最大のポイントは、「契約段階で見込めない残業代等は年収に含めない」ということです。
労働条件通知書などの契約書類に明確な決まりがなく、あらかじめ金額を見込むことが難しい時間外労働(突発的な残業など)による賃金は、認定時の年収計算には入れなくてよくなります。これにより、「一時的な繁忙期で収入が増えたから扶養に入れない」といった事案が減り、スムーズな認定が可能になります。
ただし、基本給はもちろん、契約で決まっている諸手当や賞与(ボーナス)はこれまで通り年収に含んで計算しますのでご注意ください。
■ 手続きに必要なもの
2026年4月以降、扶養認定を受ける際には、以下の対応が必要になります。
⒈ 扶養者の勤務先に給与や労働時間が分かる契約書類のコピーを添付します。
⒉ 年金や副業などの収入がなく、給与収入だけであることを申告します。
■ 給与以外に収入がある場合は?
今回は、多くのパート・アルバイト等のご家族に関係する「給与収入のみ」の場合の変更点について解説しています。年金収入や事業収入(副業など)があるご家族については、今回の変更の対象外です。
これまで通り、課税証明書などの公的書類を用いて、実態に即した年収判定を行います。
■ 事業主様への影響
今回の改正により、従業員のご家族が就職・転職等で扶養に入る際、「労働条件通知書(雇用契約書)」の重要性が増します。パート・アルバイトの方を含め、労働条件通知書等の契約書類が正しく整備・交付されているか、今のうちに見直しをしておきましょう。
社会保険労務士法人LRパートナーズ
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