相続財産の構成

島田 栄一新年おめでとうございます。

昨年8月に入社いたしまして、新たな仕事にもだいぶ慣れてまいりました。

本年は、更に皆様のお役に立てるよう、努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

さて、前号では、相続税の課税割合の状況から、身近になった相続税について紹介しました。今回は申告された相続財産の構成について見ていきたいと思います。

先日、国税庁から発表された「令和6年分相続税の申告事績の概要」によると、申告された相続財産の金額の構成比は、土地が30.2パーセント、家屋が4.8パーセント、現金・預貯金が34.9パーセント、有価証券が17.8パーセント、その他が12.3パーセントとなっています。

この構成比について、東京国税局管内(東京都、神奈川県、千葉県、山梨県)で見てみると、土地が33.7パーセント、家屋が4.5パーセント、現金・預貯金が32.1パーセント、有価証券が17.9パーセント、その他が11.8パーセントとなっています。都市部は土地の評価額が高額なので、若干ですが土地の割合が高くなっています。

この相続財産の金額の構成比も年代により変化しています。平成26年分では、土地と家屋の合計、いわゆる不動産の割合が46.9パーセントだったのに対し、令和6年分では35.0パーセントと11ポイント以上も低下しています。東京国税局管内では、その傾向が顕著で、平成26年分の不動産の割合が50.8パーセントだったのに対し、令和6年分では38.2パーセントと12ポイント以上低下しています。

一方で、株式を含む有価証券や現金・預貯金の割合が年々上昇しており、相続財産の多様化が進んでいるのではないかと考えられます。

相続財産を分割するときなど、相続税を含む相続の対策には、この財産構成が非常に重要な要素となってきます。

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

一度、財産を書き出してみて、現状を把握して、その構成を検討してみることが相続を考えるに当たってのはじめの一歩かもしれません。

 

税理士法人LRパートナーズ
川崎事務所所長 嶋田 栄一

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

お問い合わせ