住宅資金贈与の非課税措置ってどんなもの?

住宅取得資金の贈与税の非課税措置とは、父、母、祖父母など直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金(お金)を受取った場合、一定の金額まで贈与税が課税されない特例です。

省エネ住宅・耐震住宅・バリアフリー住宅などの良質な住宅の場合は、一般住宅より非課税枠が拡大されます。

適用にあたっては通常、贈与を受けてから7年以内に贈与者が亡くなった場合には、贈与された金額が相続税の対象になります。(※)

しかし、この非課税措置を適用された場合には非課税になった金額は、相続財産への加算はありません。

この特例の適用を受けるには、贈与税の申告が必要になります。

生前贈与として、この特例の利用を考えてみてはいかがでしょうか。

(※)令和6年1月1日以降、贈与された財産に係る相続税についての加算対象期間は経過措置期間があります。

住宅資金贈与の非課税措置

 

 

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