知っておきたい「一時所得のルール」

確定申告で扱う「一時所得」。生命保険の満期金や懸賞の賞金などが代表例ですが、そのルールを誤解されている方が少なくありません。「50万円以下なら申告不要」といった誤解が申告漏れの原因となりがちです。

〇「50万円の壁」の正しい意味

一時所得には最大50万円の特別控除がありますが、「1件ごと」ではなく「年間の合計額」で判断します。
例えば、保険満期金の利益30万円と懸賞金30万円を受け取った場合、合計は60万円となるためここから控除額50万円を引いた10万円が課税対象となります。近年利用者の多いふるさと納税の返礼品も一時所得の対象です。高額な返礼品を複数受け取った場合はご注意ください。

〇間違いやすい所得の区分

臨時収入があった際、それが一時所得に該当するかどうかの判断も重要です。他の所得と混同しやすい代表的なケースを見ていきましょう。

フリマアプリ等の売上

ご家庭の不用品を売却して得た収入は「生活用動産の譲渡」にあたり原則として課税されません。

しかし、営利を目的として商品を仕入れ、継続的に販売している場合は「雑所得」「事業所得」となります。

会社からの報奨金など

営業成績優秀者への報奨金や永年勤続表彰の記念品などは、多くの場合「給与所得」として扱われます。

これらは「労働の対価」「業務に関連するもの」と見なされるため、労務の対価ではない一時所得の性質とは異なります。

〇一時所得だけの重要ルール「損益通算」

一時所得特有の重要なルールが「損益通算ができない」ということです。損益通算とは、例えば事業所得が赤字で、給与所得が黒字だった場合にその赤字と黒字を相殺して全体の所得を圧縮できる制度です。

しかし、一時所得はこの損益通算の対象外とされています。

したがって、仮に事業で大きな赤字が出ていたとしても、生命保険の満期金などで多額の一時所得(黒字)があれば、その一時所得の部分に税金が課されることになります。

これは税負担に大きく影響する可能性があるため是非知っておいていただきたいルールです。

一時所得は身近な収入である一方、そのルールは意外と複雑です。臨時収入があった際は、今回ご紹介したポイントをご参考にしてください。

《参考文献》

国税庁HP No.1490、No.1906、No.2250

 

 

 

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