続けて2回相続があった場合の相続税の計算方法
短期間に相続が続けて発生した場合、相続人の税負担が過重になることがあります。このような状況を緩和し、公平な税負担を実現するために設けられているのが「相次相続控除」という制度です。この制度を利用することで、1回目の相続で納付した相続税の一部を2回目の相続で課される相続税から控除することができます。
相次相続控除が適用されるのは、1回目の相続から10年以内に2回目の相続が発生した場合です。連続して相続が発生すると同じ財産が含まれることが想定されるため、この制度で二重課税のような税負担を避け、相続人の経済的負担を軽減することになります。
♡控除される金額の計算例
夫が亡くなり、妻が4億円を相続します。その時に相続税を3933万円納税しました(これが1次相続です)。
6年後、妻が亡くなり、子ども2人で3億8000万円相続することになりました(これが2次相続です)。
・1次相続時に妻が支払った相続税⒝ ➡ 3,933万円
・妻が相続した財産額⒜ ➡ 4億円
・妻が亡くなり、2次相続時に全員が相続する財産の合計額⒞ ➡ 3億8,000万円
・【相次相続控除】を受ける子どもの財産額⒟ ➡ 2億円
・1次相続から2次相続までの経過年数⒠ ➡ 6年
これを式にあてはめます。
この計算で相次相続控除額を求めることができます。計算式から分かるように、経過年数が長くなるにつれて、控除される金額が段階的に減少していく仕組みになっています。
相次相続控除は、予想外に短期間で相続が連続した場合に、相続人の経済的な負担を大幅に軽減することができる非常に重要な制度ですので、適用条件や計算方法を理解しておきましょう。

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