賢く活用!「結婚・子育て資金の一括贈与」非課税制度のポイント

皆様のライフプランにおいて、お子様やお孫様の結婚、そして新しい家族を迎える子育ては、大きな喜びであると同時に、まとまった資金が必要となるライフイベントです。

こうした資金準備の一助となる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」について、その概要と活用する上でのポイントを解説します。

この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、18歳以上50歳未満の子や孫へ結婚・子育てのための資金を一括で贈与する場合に、受贈者一人あたり1000万円(うち結婚関連費用は300万円が上限)まで贈与税が非課税となるものです。

適用を受けるためには、贈与を受ける年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円以下である必要があります。この制度は、令和9年3月31日までの時限措置として延長されています。

具体的には、結婚式や新居の費用、不妊治療や出産費用、未就学児の保育料などが対象となります。

制度を利用するには、取扱金融機関との間で結婚・子育て資金管理契約を結び、専用口座を開設し、取扱金融機関経由で税務署に「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。

活用にあたっては、いくつか注意点があります。

まず、贈与者が亡くなられた場合、口座に残っている資金は相続税の課税対象となります。

また、受贈者が50歳に達した時点で口座に残額がある場合は、その残額に対して贈与税が課税されます。対象となる費用も細かく定められており、対象外の支出や、領収書の提出がない場合は非課税とならないため注意が必要です。

この制度は、将来必要となる資金を計画的に、そして税負担を抑えながら次世代へ移転できる有効な手段の一つです。

しかし、個別の状況によって最適な活用方法は異なります。

ご自身の状況に合わせた具体的なアドバイスや、制度利用に関するご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にLR小川会計グループまでご相談ください。

 

 

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