職場におけるパワーハラスメント
〈代表的な6つの類型〉
令和4年4月1日から、中小事業主も含め職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)防止措置が義務付けられています。その一方厚生労働省が実施した実態調査では、過去3年以内にパワハラを受けたことがあると回答した人は19.3%、ほぼ5人に1人にのぼります。
職場におけるパワハラとは、
「①優越的な関係を背景とした言動であって」
「②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」
「③労働者の就業環境が害されるもの」
の①~③の要素をすべて満たすものをいいます。
代表的な類型としては、以下のような6つの類型があります。
パワハラは職場秩序が乱れ業務に支障を生じさせたり、貴重な人材の損失につながる大きな問題です。日常無意識にパワハラを行ってしまっていないか、どんな行為がいわゆるパワハラにあたるのか、今一度確認しましょう。
※ 以下の「例」は一例です。個別の状況に応じ、事業主には適切な対応が求められます。
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