高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業手当)の一種で、高年齢被保険者(※1)が退職した際に認定を受けることにより、受給することができる給付金のことです。一般被保険者が受給する給付金(基本手当)との違いは3つあります。
① 被保険者期間(※2)の違い
一般被保険者と比べて、高年齢被保険者は短い被保険者期間で給付金を受給することができる。
一般被保険者の場合:
(自己都合退職の場合)退職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上必要。
高年齢被保険者の場合:
退職の理由によらず、退職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上必要。
② 給付日数と受給方法の違い
一般被保険者の場合:
退職時の年齢・雇用保険の被保険者であった期間・退職理由等に応じて、90日から360日分を「分割」して受給できる。
高年齢被保険者の場合:
雇用保険の被保険者であった期間が1年以上の場合は50日分、1年未満の場合は30日分を「一括」で受給できる。
③ 受給期間の違い
原則として退職日の翌日から起算して1年間の間に給付金を受給することができる。
一般被保険者の場合:
例外として、妊娠や出産、疾病等の理由で30日以上職業につくことができない期間がある場合、受給期間を3年間延長することができる。
高年齢被保険者の場合:
例外なし。理由を問わず受給期間を延長することはできない。
♥給付金の変更時期
在職中に65歳に達した場合、高年齢被保険者への切り替えは自動的に行われるため手続きは不要です。
そのため、退職した時の年齢により、受給できる給付金の種類が変わります。65歳の誕生日の前々日までに退職した場合は一般被保険者の給付金を、65歳の誕生日の前日以降に退職した場合は高年齢被保険者の給付金を受給することになります。
(※1)高年齢被保険者
平成29年1月1日以降、65歳以上で雇用保険の加入要件を満たす労働者は、雇用保険の適用対象になりました。65歳以上の雇用保険の被保険者のことを、他の雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者、一般被保険者)と区別して「高年齢被保険者」と呼称します。
(※2)被保険者期間
雇用保険の被保険者であった期間のうち、退職日から1カ月ごとに区切った期間に、出勤日数等が11日以上ある月又は労働時間等が80時間以上ある月のこと。

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