高年齢雇用継続給付の支給率変更
令和7年4月1日から「高年齢雇用継続給付金」の支給率が変更されることになりました。
この制度は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳以上65歳未満で一定の要件を満たす雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
今回の支給率変更は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行によるものです。雇用保険制度全体の持続可能性を高めるために、制度の見直しが行われました。この変更により、受給可能な金額が従来よりも低下する場合がありますので、対象者や事業主の方々はご留意ください。
1 高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳に達した時点と比較して、賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の方に給付金を支給するものです。
60歳以降の賃金月額の低下割合に応じて、定められた支給率の上限まで支給されます。今回の改正では、この支給率が変更されます。
2 支給率変更の具体的な内容
① 令和7年3月31日以前に60歳到達
従来の支給率が適用され、毎月の賃金の15%を限度として支給されます。
② 令和7年4月1日以降に60歳到達
新しい支給率が適用され、毎月の賃金の10%を限度として支給されます。
3 主な受給要件
① 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること。
② 被保険者であった期間が5年以上あること。
③ 支給対象となる各月の暦初日から末日まで被保険者であること。
4 申請手続きや詳細について
この他にも様々な条件等がありますので、制度の詳細や申請手続きについては、管轄のハローワーク等にてご確認ください。また、厚生労働省の公式サイトでも最新の情報を案内しております。

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