マイナンバーカードの健康保険証利用

2024年12月2日より現行の健康保険証の発行が終了し、マイナンバーカードでの健康保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。

❖マイナンバーカードの健康保険証利用に関する3つのメリット

①医療情報の共有化で質のよい医療が受けられる

マイナンバーカードで健康保険証を使用し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師や薬剤師とスムーズに共有できます。それにより、自身の健康・医療データに基づくより適切な医療を受けられます。

②高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

高額療養費制度は、医療機関等の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。従来は支給を受けるために、限度額適用認定証を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができましたが、申請が間に合わない場合、高額な費用を一時的に支払わなければなりませんでした。しかし、マイナンバーカードの健康保険証を利用し受診することで、本人の同意があれば限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。

③医療機関の業務負担軽減や保険証の不正使用防止になる

保険資格の情報確認において、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、顔認証を用いて資格情報を取得でき、受付事務の自動化や医療機関の業務の効率化が図れます。また、オンラインで健康保険における資格情報が把握でき、なりすましや不正利用の防止にも繋がります。

❖経過措置について

従来の健康保険証は廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、2025年12月1日まで使用できます。また、マイナンバーカードを持っていない方、保険証利用登録をしていない方は、資格確認書の発行によりこれまで通りの保険診療を受けることができます。

マイナンバーカードの保険証利用登録は、マイナポータルや医療機関窓口、セブン銀行ATMで行えます。マイナンバーカードをお持ちの方は利用登録を、お持ちでない方はマイナンバーカードを作成してみませんか。

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《参考文献》厚生労働省HP全国健康保険協会HP

 

 

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