確定申告に向けて準備をしよう!

残り一カ月で今年度が終わり新たな年が始まります。会社では年末調整作業に追われているかと思いますが、あっという間に確定申告の申告時期となり、令和6年度の申告のみ定額減税が適用されます。過去のトピックスでもご紹介がありましたが、確定申告に向けて各所得者の定額減税と収入として忘れやすい所得について再確認していきましょう。

◇給与所得者と年金受給者の定額減税

給与所得者と年金受給者はお勤め先の会社や年金事務所より6月1日から定額減税が適用されています。お勤め先で年末調整をした場合「源泉徴収票」の摘要に定額減税額等の記載がされます。年末調整をしなかった場合については、定額減税に関する事項の記載はありませんので、確定申告で最終的な定額減税の精算が必要です。発行された源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。

◇個人事業主の定額減税

個人事業主に関しては、令和6年度の確定申告にて定額減税を行います。ただし、事業・不動産所得などで予定納税が発生する方は、第一期分の予定納税より本人分(3万円)が控除されています。同一生計配偶者や扶養家族がいる場合、予定納税額の減額申請手続きを行うか、確定申告で同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税額を控除します。

◇複数の所得がある場合の定額減税

給与所得と事業所得など複数の所得があり、予定納税が発生していると定額減税の重複控除されている場合について、確定申告で最終的な精算を行います。ただし、年金と給与所得の重複に関しては、これまで通り確定申告義務があるのか判断していく必要があります。

◇ふるさと納税や住宅ローン控除などに影響はあるのか?

ふるさと納税や住宅ローン控除などは定額減税を適用する前に税額控除を行います。よってふるさと納税の上限限度額や住宅ローン控除額等が定額減税によって減ることはありません。

◇収入として忘れやすい所得

収入として忘れやすいものは上記のものがあてはまります。雑所得を含む給与以外の収入が20万円を超える場合は確定申告が必要です。その他収入がある場合は事前に担当者へ相談しておきましょう。

忘れやすい所得

弊社にて申告の手続きをご依頼される方はお早めに準備を行い、担当者へお知らせください。

 

 

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