103万円のカベ
国民民主党の目玉政策
国民民主党は「103万円の壁」を解消し「低所得者の手取り金額を増やす」政策の目玉として「恒久的な措置を年末の税制改正にぜひ入れたい」と言っていた。
103万円の壁を「178万円」へ引き上げたいとのことである。
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「103万円の壁」
「103万円の壁」はパートなど企業等に雇用されて賃金で働く人たちの収入が、103万円を超えると所得税が課税されるようになっているため、給与が「103万円」を超えないように「働き止め」をする人が多い、そこで「178万円」まで引き上げよう、という提案である。
「103万円の壁」は、
① 給与収入から控除できる最低給与所得控除額55万円
② 所得税の基礎控除額48万円の合計額103万円
を指し、給与の支給額がこれを超えると、働く本人に所得税が課税されるという所得税の課税制度で、これだけでは「カベ」とはならない。
しかし、所得税には配偶者控除、扶養控除という所得控除制度があり、働く本人が配偶者・親のこれらの控除対象となっている場合には、配偶者控除や扶養控除が認められなくなり、配偶者・親側の所得税と住民税(配偶者控除38万円×税率)が増える。世帯全体では増税になり、「働き止め」の誘因になっているとして長年にわたって複雑な制度に微調整を重ねてきているところである。
「壁」をなくすには
「103万円の壁」の一番のネックは働く本人の税が増えるのではなく、働く本人の配偶者、親の税金に影響が出てしまうことである。
国民民主党は「103万円」を「178万円」まで引き上げることを主張している。
目標はわかるがどのような内容になるのであろうか。
① 給与所得控除を引き上げる
② 基礎控除を引き上げる
③ ①と②を併用する
④ 配偶者控除、扶養控除を無くす
⑤ 給付付き税額控除を導入する
⑥ 新しく世帯合算制度を導入
等が考えられる。
給与所得控除を引き上げる
現在の給与所得控除額55万円を75万円引き上げると合計130万円(月額10万円を超える)の金額が課税対象から外れることになる。
給与所得控除は給与所得者の概算経費的な性格を持つものであり、政策的に引き上げるべきものではない。さらに、「働き止め」を防ぐ目的ならば労働に基づく報酬とはいえ課税の公平性から見て容認しがたい。
労働に基づく報酬には個人事業者との公平性が著しく損なわれると思われる。個人事業者の事業所得には給与所得控除に相当する控除はなく、さらに、個人事業税を負担していることを考えると一段と重いリスクを負っており、個人事業者との公平性を著しく損ない、個人事業者にも特段のリスク控除の要求が出てきても当然であろう。
さらに、これからは個人の働き方の多様性から「フリーランス」が働き方として公認された。フリーランス的な働き方は、個人事業者とサラリーマンの中間的な形態として制度的にも認知された。大きいチャンスもあるがリスクも大きい。給与所得控除に相当するどのような配慮をするのであろうか。
基礎控除・配偶者控除について
基礎控除は全国民に一律に適用される控除で、高額所得者など減税効果が大きく基礎控除で対処するのは物価上昇率程度であろう。
配偶者控除、扶養控除については、今でもこの「103万円の壁」をめぐって今までも迷路に迷い込むような複雑な改正が行われてきた。
世帯合算制度
このようにみてくると給与所得控除が中心にならざるを得ないように感じる。しかし、前述のとおり、事業所得者や新しい形態の働き方であるフリーランスの人たちとのバランスからすると著しく公平を欠く。
「働き止め」の主因が配偶者控除、扶養控除であるとすれば、所得税の課税単位を家族・世帯と捉えて所得課税制度を見直すべき時であろう。
「手取り金額を増やす」目的ならば基礎控除が望ましいと考えるが、「低所得層の」という条件が加わると、海外で行われている給付付き税額控除制度や、N分のN乗方式の一定金額を限度とした世帯合算課税制度の方が合理的と考える。
どんな制度をとってもどこかで壁ができるし、損得・プラス・マイナスが生じるポイントが出てくるのは致し方ないであろう。
LR小川会計グループ
代表 小川 湧三
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
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