マイナ保険証への切り替え
令和6年12月2日から従来の健康保険証が新規発行されなくなり、マイナンバーカ―ド(マイナ保険証)への移行が本格化します。
マイナ保険証を使用することにより、診療の内容や服薬中の薬の情報が医療機関をまたいで共有され、よりよい医療の提供が可能になります。また就職や転職時に、保険証の切り替えや更新が不要になるなどのメリットがあります。
マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日から従来の健康保険証の新規発行及び紛失・破損時の再発行は行われなくなりますが、発行済の健康保険証は令和7年12月1日までの1年間の予定でこれまで通り使用できます。この経過措置後は、従来の健康保険証は使用できなくなります。
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◇資格情報のお知らせ
すでに健康保険に加入している方を対象に、令和6年9月以降、資格情報のお知らせが発行されています。
資格情報のお知らせには記号番号や資格取得年月日、マイナンバーの下4桁が記載されています。そのため、オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等でも、マイナ保険証と一緒に提示することで、受診することが出来ます。また、健康保険の給付金申請時にも必要になりますので、大切に保管してください。
◇資格確認書
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードで保険証の利用登録を行っていない方を対象に令和6年12月2日以後は資格確認書が発行されます。マイナ保険証としての機能はありませんが、健康保険証に代わるものとして使用できます。これまで協会けんぽの健康保険証には有効期限がありませんでしたが、資格確認書には4~5年の有効期限が設定される予定です。
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マイナ保険証を利用するためにはマイナンバーカードで保険証の利用登録をする必要があります。マイナンバーカードを持っていない場合は早めに申し込みをしておくとよいでしょう。

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