『遺留分』ってなに?
遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保証されている最小限の財産のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子供、直系尊属(両親、祖父母など)だけです。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、相続人の構成によってその割合が決まります。
直系尊属のみの場合
相続財産の3分の1
その他の場合
相続財産の2分の1
♡特別受益とは
相続人が被相続人から過去に受け取った、まとまった贈与のことです。特に①又は②に当たるものが加算されます。
①相続開始前の10年間になされた贈与
②遺留分権利者に損害を加えることを双方で認識した上でなされた贈与
これらの贈与は、相続開始時の評価に基づいて加算されます。
♡遺留分侵害額請求
遺留分を侵害する贈与や遺贈があった場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これは、遺留分を侵害された額を、贈与又は遺贈を受けた者に対し金銭で請求できる権利です。
♡遺留分の放棄
相続放棄は相続の開始前にはできませんが、遺留分の放棄は、相続の開始前でも家庭裁判所の許可を受けてすることができます。
遺留分は、相続における重要な権利です。相続が発生した際には、遺留分について理解しておくことが大切です。

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