任意後見、死後事務委任契約

第407回 ロングリレーションズ倶楽部

テーマ:

『任意後見、死後事務委任契約』
~いざという時、頼れる人はいますか?~

講師:

株式会社 よすが
代表取締役 能登 知永子 氏

今回のロングリレーションズ倶楽部では、任意後見・死後事務委任契約についてお話ししていただきました。

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♣任意後見について

任意後見とは、認知症等により判断能力が低下したときに備えて、生活・療養看護・財産管理に関する事務を任せる人を事前に定めておくことです。

判断能力が低下した際、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されたときから開始します。

最初に代理権を与えられた行為のみ代理権をもち、代理の範囲を超えた行為をすることはできません。また、契約等法律行為の取消もできません。

♣ライフプランについて

「ライフプラン」とは、委任者の判断能力が低下した際における任意後見人の事務の指針となるものです。任意後見契約を締結する際に、委任者の日常生活上についての意向や、考え方、趣味趣向のほか、財産の使い方や緊急時の対応などを聞き取っておきます。

ライフプランは、任意後見人が委任者の意思として可能な限り尊重すべきものとなります。また、委任者の考えが変わった際には随時更新します。

♣死後事務委任について

死後事務委任とは、死後の事務手続きについて任せたいと思った委任者が、手続きを行なってくれる受任者との間で生前にあらかじめ契約しておくことです。

公正証書で作成する必要はありませんが、受任者が親族でない場合、内容に疑義が生じないように公正証書で作成されることが多いです。

♣遺言執行について

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利事務を有する」と定められており、相続財産についての手続きを行うことになります。

早い段階から、いざという時どうしたいのか考えておくことが大切です。

 

 

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