父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度について

結婚や子育ては社会全体にとって重要なイベントであり、その負担を軽減するために、さまざまな税制優遇措置が設けられています。

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◉制度の概要

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、
受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります)が
結婚・子育て資金に充てるため、
金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、

贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など)から信託受益権を取得した場合、
書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合

には、

その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。

(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

(注2)結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。

◉結婚・子育て資金とは

⑴結婚に際して支払う次のような金銭(限度額300万円)をいいます。

①挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
②家賃・敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)

⑵妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。

③不妊治療・妊婦健診に要する費用
④分べん費等・産後ケアに要する費用
⑤子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など

※こども家庭庁HP(https://www.cfa.go.jp/)に結婚・子育て資金の範囲に関するQ&Aなどの情報が記載されています。ご参照下さい。

《引用》国税庁HPNo.4511

 

 

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