相続税の特例制度について

税務署国税三法(所得税法・法人税法・相続税法)において、納税義務者と呼ばれる方は、広範囲に定められています。所得税法においては、私たち個人が営利活動で得た所得について10種類に所得を区分し、法人税法においては、法人が行った営利活動で得た所得に対し、また相続税法においては、相続財産を承継した相続人に対し、「誰が、いつまでに、いくら」納めなければならないか、全て各法律に定められています。

偏ったお話になりますが、競馬の懸賞金や、指名手配犯を見つけた場合に発生する懸賞金(捜査特別報奨金)は、一時所得です。

今から30年ほど前に野球の本場メジャーリーグへ移籍したN氏がメジャーで初勝利を挙げた時のボールやグローブ、また現在活躍中の日本人メジャーリーガーの記念ボールやバット等をお持ちの方からこれらの物を相続により引き継げば、それも相続財産です。被相続人のすべての財産が課税対象だからです。

このような財産はどう評価するのでしょうか。通達を見ても中々でていないのが現状です。スポーツグッズを専門に扱う業者に持ち込み鑑定してもらうのが、賢明なようです。

ここ数年で資産税は結構な改正が行われました。相続時精算課税制度における110万円までの基礎控除や配偶者居住権の新設、住宅取得資金はじめ教育資金や結婚子育て資金の一括贈与の非課税制度も延長されました。

個人的には導入されて良かったと思える制度が非上場株式等における相続や贈与の納税猶予制度で、経営者の高齢化が進展する中、スムーズな事業承継に寄与するのではないかと思っております。なお、金銭で納付することが困難な場合には、限定的ではありますが、延納や物納の制度があり、例えば国債や不動産などでも納税する方法もあります。

また、被相続人の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を維持するために大切な財産です。そのため、自宅敷地はじめ貸付事業用宅地などの評価額が最大8割減になる小規模宅地の特例があり、要件を満たせば大きな節税につながります。

さらに、生命保険金や死亡退職金については、法定相続人一人につき500万円の非課税枠があります。

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相続税の課税財産や特例制度についてお話させていただきました。

コーヒーブレイク的な話題で息抜きになれば幸いです。

 

 

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