年金の出入国に関する取扱い
10月より日本に新たに移住するすべての外国人に対し公的年金の加入手続きを進める方針が発表されました。1982年以降日本に住む外国人には公的年金への加入義務があるものの、4.4%の外国人が未加入となっています。日本年金機構では今年度中に住民基本台帳の情報を取得して手続きできるようにするとしています。
今回は、出入国に関する年金制度についてお伝えします。
◆加入対象者:
日本から海外、または海外から日本に派遣された企業駐在員等は、国籍に関わらず、原則的には派遣国の社会保障制度に加入。日本では居住する全ての20歳以上から60歳未満が対象者。
◆国際間の課題:
日本や海外の年金を受け取るためには、一定期間その国の年金に加入しなければならない。短期間ではその国で負担した年金保険料、加入期間は年金受給に反映されない場合がある。
◆社会保障協定:
保険料の二重負担の防止や年金加入期間の通算のため二国間で調整する協定で、米国・ドイツなど現在23カ国と締結している。この中で、派遣期間が5年以内と見込まれる場合は、一定の条件をもとにその国の社会保障制度への加入が免除され引き続き日本の社会保障制度に加入することができる。
◆脱退一時金:
外国籍の人が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができる。
例)令和6年度 【保険料納付済期間等の月数:支給額】
① 6月以上12月未満:5万円
② 30月以上36月未満:26万円
③ 54月以上60月未満:46万円
④ 60月以上:51万円
年金制度は、終身にわたる老後資金の給付、不測の事態に備えるための保障機能です。強制加入で、個人に選択肢はありませんが、年金の受給資格を得ることで老後資金の準備や障害に対するリスクにも対応できます。
また、社会保障協定を締結していれば、永住予定が帰国を余儀なくされた場合でも、受給資格を引き継ぐことが可能です。
海外生活をする場合は年金受給時以外でもどのような保障があるか確認しておきましょう。
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