令和6年1月1日より相続税・贈与税が改正! 改正された3つのポイントを解説

第404回 ロングリレーションズ倶楽部

テーマ:

令和6年度 税制改正の解説
~ 令和6年1月1日より相続税・贈与税が改正! 改正された3つのポイントを解説 ~

講師:

税理士法人LRパートナーズ
代表社員 小関 和夫

♥定額減税

納税者本人と配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の住民税1万円の定額減税が行われます。対象者は令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみは2,000万円以下)である人です。

◉給与所得者

所得税… 6月の源泉徴収額から減税、控除しきれない分は7月以降順次減税
住民税… 6月の給与からの天引きはなし、減税後の年税額を11等分して7月から翌年5月に天引き
 住民税の合計が1万円に満たない人は後日、市町村から給付

◉年金受給者

所得税… 6月の源泉徴収額から減税、控除しきれない分は8月以降順次減税
住民税… 10月の源泉徴収額から減税、控除しきれない分は12月以降順次減税

◉事業所得者

所得税… 第1期分予定納税額から減税、控除しきれない分については第2期分予定納税で減税、最終的には確定申告で精算
住民税… 第1期分から減税、控除しきれない分については第2期以降に減税

♥暦年課税

相続開始前の贈与のうち、相続税の計算に加算される期間が3年から7年に改正されました。しかし、延長した4年間に受けた贈与については、贈与者ごとにそれぞれ100万円までの金額が相続税に加算されないこととなりました。

改正の影響が出るのは2027年1月1日以降開始の相続からで、加算期間は順次延長されます。

♥相続時精算課税

相続時精算課税制度を選択した年分以降の贈与財産は、その贈与時の価額を加算して相続税を計算します。一度相続時精算課税を選択するとその後、暦年贈与を選択することはできません。

相続時精算課税も毎年110万円までの基礎控除が新設され、これは特別控除2500万円の対象外となるため、毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告と納税は不要、相続税の計算時に加算が不要となります。

 

 

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