【不動産(土地・建物)】相続登記が義務化されました

【不動産(土地・建物)】相続登記が義務化されました〈令和6年4月1日施行〉

♣ 「所有者不明土地」の問題解決

不動産を相続で取得した場合、これまで任意だった相続登記ですが、令和6年4月1日から義務化されました。相続登記がされないため、全国で登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題となっています。この問題解決のため、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記には申請期限があり、過料の罰則もあるため事前に備えておくと安心です。

♣ 相続登記の申請義務化

概 要

⒈ 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局で相続登記をすることが法律上の義務になりました。

⒉ 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⒊ 遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

令和6年4月1日(施行日)以前に発生した相続

令和6年4月1日(施行日)以前に発生した相続不動産を取得していた場合も相続登記義務化の対象となります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

♣ 相続人申告登記

「相続人申告登記」制度が新設されました。

早期の遺産分割が難しく、相続登記義務を履行できない場合、法務局で「相続人申告登記」を行うことにより、相続登記義務の履行を果たすことができます。

※ 相続人申告登記は、戸籍などを提出し、自分が相続人であることを申告する簡易な手続きです。ただし、不動産についての権利関係を公示するものではなく(限定的な効果)、また遺産分割協議が成立して3年以内に相続登記を再度行う必要がありますので留意が必要です。

相続登記の申請義務化に伴う必要な対応


〈出典〉法務省HP

☆ 相続登記について疑問や不安がある方は、お気軽にLR小川会計グループにご相談ください。

 

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



 

【不動産(土地・建物)】相続登記が義務化されました” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。