配偶者居住権とその評価方法
被相続人所有の建物に住んでいた配偶者が、相続発生後もそこに住み続けられるように、民法において「配偶者居住権」が設けられています。また、その権利について相続税の評価方法も定められています。
○配偶者居住権とは
民法で定められる配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が居住していた被相続人所有の建物に、終身又は一定の期間、配偶者が無償で居住し続けられる権利のことです。これは、令和2年4月1日以後開始した相続から適用されています。
「配偶者短期居住権」という相続開始から6カ月間住み続けられる権利もあります。
○配偶者居住権等の評価額の算定
配偶者居住権等の評価方法については、次のように定められています。
また、図の中で出てきた4つの評価額の求め方は次の通りです。
相続が発生した場合、建物や土地等の評価がどのようになるのかを確認しておくことも大切だと思います。
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