内容証明

内容証明とは、郵便物の内容文書について、いつ、いかなる内容のものを誰から誰あてで差し出したかということを、郵便局が証明してくれる制度です。「契約解除」「債権回収」の手続き上は、この内容証明が有効な手段となります。

具体的なケースとしては、クーリング・オフ制度を利用する場合に、期限内に解除通知をしたことの証明等があげられます。また、家賃・売掛金等の債権回収をする場合の請求書を内容証明郵便で送付しておけば、「時効の中断」「遅延損害金の発生」「契約解除事由の発生」にも効力が及びます。

※証明するものは内容文書の存在であり、文書内容が真実かどうかを証明するものではありません。

◆内容証明の差出方法◆

内容証明

郵便窓口にて次のものを提出します。取扱いの無い郵便局もありますので事前確認が必要です。

ア.内容文書(受取人へ送付するもの)
イ.ア.の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
ウ.差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
エ.郵便料金(基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金)

◆内容証明の謄本の作成方法◆

謄本作成は形式が決まっています。

内容証明

この制限は謄本に関するものであり、内容文書にはありませんが、通常は原本(内容文書)の写しを2通作成して謄本とすることが多いです。

【謄本の字数・行数制限】

〈縦書きの場合〉
  1行20字以内1枚26行以内
〈横書きの場合〉
  1行20字以内1枚26行以内
  1行13字以内1枚40行以内
  1行26字以内1枚20行以内

【謄本の文字制限】

使用できる文字は次の通りです。
仮名・漢字・数字・英字(固有名詞に限る)・括弧・句読点・一般的記号

【謄本の枚数制限】

枚数の制限はありません。但し、2枚以上にわたる場合は、綴り目に契印が必要です。

【謄本の記載制限】

内容に制限はありません。但し、差出人及び受取人の住所氏名の記載が必要です。

【その他の制限】

使用する用紙に制限はありません。記載方法も手書き・パソコン等の印刷でも構いません。

使用する封筒にも制限はありませんが、内容文書以外のものを同封することはできません。

また、電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っております。

その他、詳細は日本郵便株式会社HPでご確認下さい。
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/



 

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ