現金贈与について

年が明け、平成最後の確定申告のシーズンになりました。贈与税の申告期限も確定申告と同じ3月15日です。贈与税は1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計価格から基礎控除(110万円)を控除し、その残額に税率を適用して計算します。今年、現金贈与を検討されている方や、すでにお子さんやお孫さんへ現金贈与をされた方は来年の3月15日が申告期限になります。

そこで、今回は来年に向けて、現金贈与を行う際の注意点についてご説明します。

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◉現金贈与を行う際の注意点

手渡しで現金を贈与する場合、事実が残りにくいので、あげる人ともらう人の合意であることが分かるように、贈与証書などを作成しておくことをおすすめします。

もらう人の口座に振込むなど、あげる人ともらう人のお通帳を通してお手続きをすると良いでしょう。この場合、入金した口座をあげた人が管理していると、もらった人への贈与と判断されない可能性があります。実際にもらった人が口座を管理していることが必要になります。口座に振込む場合でも贈与証書などを作成し、もらう人への贈与であることが分かるようにしておくことをおすすめします。

◉贈与税の対象にならない場合

お正月になると祖父母や両親、親戚等からもらうお年玉がその一つです。国税庁のホームページに「贈与税がかからない場合」として記載がある中で、「8、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」という項目があります。社会通念上相当と認められるものという条件が付きますが、お年玉はその年の贈与税の計算に含めなくて良いことになります。

◉贈与税申告について

基礎控除(110万円)以下の場合、贈与税がかからない範囲なので贈与税申告は不要ですが、こちらも贈与を行った事実を残すことになりますので贈与税がかからなくても贈与税申告をすることをおすすめします。

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現金贈与だけでなく、生前贈与は贈与をするタイミングや贈与する財産を選ぶことができ、相続人以外の方にも財産を渡すことができるなどのメリットがあります。今後の対策として検討してみてはいかがでしょうか。

 


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