上場株式等で損失が生じた場合

確定申告には医療費控除や住宅ローン控除の他に株の損失の繰越控除があるのを知っていますか?上場株式等で損失が出てしまった場合に確定申告をすることで税金を軽減することが出来るのです。

❖損失の繰越控除をする前に

まず繰越控除をする前に「損益通算」というものがあります。これは株で出た「利益」「損失」を相殺することです。さらに、上場株式等の配当・利子とも損益通算ができます。

例えばA社で50万の利益、B社で40万の損失が出た場合、利益の50万に税金がかかるのではなく、損益を通算した損益の合計10万に対して税金がかかってきます。確定申告をしないと利益の50万に税金がかかってしまいます。しかし、申告をして損益通算をすることで払いすぎた税金が還付されます。

❖では損失の繰越控除とは

「利益」「損失」を相殺する「損益通算」をしても控除しきれなかった損失を来年度以降最大3年間、繰越をして控除することが出来ます。これを「損失の繰越控除」といいます。

しかし、「損失の繰越控除」は、次のことに注意が必要です。

① 前年度に損失申告を行なわなかったが、本年度の所得から損失分を差し引きたい場合、前年度に損失が発生していても、その年度に損失申告を行なっていなければ、本年度の所得からその損失を差し引くことはできません。

② その年に損失がなくても前年の損失を翌年に繰越す為には申告をしなくてはいけません。

申告を1回でも忘れてしまうだけで「損を繰り越す権利」が消滅してしまい、税金を取り戻せなくなってしまいます。

2月16日(平成31年は18日)から受付が始まります。株の損失がある方はぜひ忘れずに確定申告をしましょう。

出典/国税庁HP

損失の繰越控除


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ


上場株式等で損失が生じた場合” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。