会社の種類は?

先日「会社を立ち上げたいんだけど設立できる会社の種類は何?」というご質問を頂戴しました。そこで、現在設立できる会社の種類、それぞれの会社の違い・特徴を簡単ではありますが、説明させていただきます。

まず、現在設立できる会社の種類は、主に4種類あります。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。合名会社、合資会社、合同会社のことを持分会社といいます。株式会社と持分会社で、2つに大別されます。

「あれ、有限会社は?」と思われた方もいらっしゃると思います。実は、会社法が施行された平成18年5月以降、有限会社の『新設』は認められなくりました。

次に、株式会社と持分会社の違いですが、その運営方法があげられます。

持分会社では、出資者(社員)が、原則、業務執行を行い、利益分配等の権限も持ちます。これに対し株式会社は、出資者(株主)は業務執行を行いません。業務執行は、経営の専門家として取締役が行います。株式会社では、「所有と経営の分離」がなされます。

また、設立時の諸費用にも違いがあり、持分会社と比べ株式会社の方が、設立時の諸費用が高くなります。諸費用は高くなりますが、株式会社の場合、法人として社会的な認知度・使用度が高く、取引先の拡大や資金調達手段の確保といった場面で、よりスムーズに行えることがあると思います。

最後に、持分会社の特徴として、『社員』という用語が使用されます。

持分会社においては、持分会社に出資する人を社員とよびます。社員といえば、一般的に従業員のことを指しますが、これと異なります。社員は、株式会社でいうところの株主であり、取締役でもあります。

さらに、社員には、「有限責任社員」「無限責任社員」があります。大雑把な説明になりますが、有限責任社員の責任は、出資をした価額に限定されますが、無限責任社員は、持分会社の債務を持分会社に代わり弁済しなければなりません。

合名会社は無限責任社員1名以上、合資会社は無限責任社員と有限責任社員各1名以上、合同会社は有限責任社員1名以上の社員で構成されます。なお、株式会社の場合は、お一人でも設立できます。

会社設立をご検討される理由は、様々と思いますので、そのニーズにあった会社の種類をご選択下さい。

 

 


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