ライフプランにおける相続

平成 25 年度の相続税・贈与税の改正の中で一つ目玉となっているのがお子さんやお孫さんに対する(1500万円までの)教育資金の一括贈与の非課税の制度です。

「お子さんやお孫さんに1500万円を普通に贈与すると現行で470万円(平成 27 年以降は366万円)の贈与税がかかりますから、使途は教育資金に限定されますが、相続税対策として積極的に活用すべき制度です。」

ただ、ここで注意しておかなければいけないのは、贈与する資金がその方のライフプランの中で今後必要になる資金を充ててはいけないということです。

実は、相続というのは財産を遺す人と財産を引き継ぐ人ではライフプランにおける意味合いがまったく違います。

財産を遺す人にとっては自分の人生の幕引きです。

従って財産を遺す人にとっての相続対策とは「終活」の中の一つです。

そこでは財産を後に残された人たちがどのように引き継いでいって欲しいかという意思を明らかにしていくことが中心になるのだと思います。

一方、財産を引き継ぐ人にとっては今後のライフプランを実現していくための新たな財産の取得です。

相続税というのは新たな財産を取得する際のコストなのです。

相続税対策というのは実は財産を引き継ぐ人の側から見ているのです。

今回の財産承継研究会の記事にもある通り、改正後も相続税対策の基本は生前贈与です。

ただ、生前贈与は財産を遺す人にとって人生の途中での行為です。

贈与によって資産を移転することが今後のライフプラン実現を阻害するものであってはいけません。

相続対策を考える場合には、常に「遺す人」・「引き継 ぐ人」のそれぞれのライフプランの両面を考えておかなければならないのです。

 

株式会社LR小川会計 代表取締役 小川 泰延

 


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