相続税の納税

第250回 財産承継研究会

相続税の納税

延納と物納

講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二

相続税の申告は被相続人の死亡後10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に、相続人が連名で申告します。

納税の期限も10か月です。

相続税は現金で一括納付が原則です。相続財産、または納税者自身の財産で納税資金をまかなうことができれば問題ありませんが、相続税が多額となる場合では金銭で一括納付が困難になります。

金銭で一括納付が困難な場合には、一定の要件を満たすと最長20年の延納制度が認められます。

また、延納によっても納付が困難な場合には物納制度があります。

延納については担保の提供や利子税等、物納についてはどのような財産が物納財産として許可が得られるのか得られないのか、収納価格等、延納、物納制度のそれぞれの要件等について紹介しました。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年9月25日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします


お問い合わせ