親子間の金銭貸借

第242回 財産承継研究会

『親子間の金銭貸借』

講師
㈱LR小川会計 渡部 寛二

親子間・夫婦間などの特殊関係人間の金銭の貸し借りは、「ある時払いの催促なし」または「出世払い」ということになってしまうと、返済の事実が確認されなければ、税務署に「賃貸借」ではなく「贈与」ではないかと疑われてしまいます。

ではその贈与の疑いを避けるには、

①金銭消費貸借契約書を作成する。(収入印紙貼付)
②金利を付す。
③返済可能な返済条件にする。
④元利金の返済の証拠を残す。

などが必要です。

しかしできれば子供から利息は取りたくない、そんな難しい書類の作成は…という場合、簡単な借用書

①貸主・借主の氏名
②金額
③返済期日
④金銭の受渡日を記載したものでも大丈夫。

金利は民事法定利息の年5%位であれば問題ありませんが、課税上弊害がない場合は無利息でも差し支えないでしょう。

また貸主が利息を受け取った場合、その利息は雑所得になり確定申告が必要です。

返済は銀行を通して行い通帳などに証拠を残すようにします。

金銭貸借は無理のない返済計画で確実に返済していくことが重要。

 

♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥

2009年1月23日(金) 18時30分~20時30分

☎044-811-1211(渡部・駒まで)

お申し込みは こちら

 


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