第240回 財産承継研究会
「生前贈与」の活用実務暦年贈与の活用
贈与は、贈与者の意思によりその時期を選択することができます。贈与をする場合の留意点は一つには財産移転の証拠を残すことです。
現金贈与であれば贈与契約書を作成し、預金を移動することです。
二つ目は、もらった人が財産の管理をすることです。贈与者(=あげた人)がその財産の管理をしていれば贈与としては認められません。
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
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