信託法改正で新しくなった相続対策
第237回 財産承継研究会
『信託法改正で新しくなった相続対策 新信託法施行で課税関係はこうなった』
新信託法の制定を受けて、平成19年税制改正において信託に関する特例が、相続税法9条の2から9条の5に新たに定められました。
これは、受益者が特定されている場合の信託設定時課税の原則が規定され、その原則は、受益権を贈与(遺贈)により取得したものとして、受益者に贈与税(相続税)を課すこととしています。
その他、受益者連続型信託の場合や受益者が存在しない場合(ペットに遺産を残す場合などがこれにあたります)などが規定されました。
事例で説明しますと、子のいない夫婦間で夫のA氏は、財産を自分の死亡後は妻に、妻の死亡後は夫の甥に遺贈するという信託契約を締結した場合、第一受益者である妻は、夫から遺贈により取得したものとして相続税が発生します。
また、第二受益者の甥も、A氏の妻から受益権を取得したときに遺贈により取得したものとして相続税が発生します。
♥ 次回の財産承継研究会の開催日 ♥
2008年8月22日(金) 18時30分~20時30分
☎044-811-1211(渡部・駒まで)
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