平成19年度税制改正(法人税関係)の着目点
■中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃
1.改正の内容
資本金1億円以下の中小企業については適用除外。
2.改正の目的
地域の経済と雇用に大きな寄与をしている中小企業の活性化には、その設備投資・研究開発等を行うための資金の確保や信用力向上等を図る。
●適用対象
特定同族会社(1グループの株主による持株割合等が50%を超える会社)
●課税留保所得・税率
課税留保所得=所得―(法人税等+支払配当)―留保控除
課税留保金と税率の関係は以下のとおり。
年3千万円以下10%
年3千万円超1億円以下15%
年1億円超20%
■特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度適用除外基準の引き上げ
1.改正の内容
特殊支配同族会社の適用除外基準である基準所得が1千6百万円(現行…8百万円)に引上げられる。
2.改正の注意点
平成19年4月1日以後開始事業年度から適用
(このため、すべての特殊支配同族会社が1年度分は8百万円基準が適用される。)
3.制度の内容
●適用対象
同族関係者(同一内容の議決権行使に同意している者を含む)1グループで株式等の90%以上を保有、かつ、常務に従事する役員のうち同族関係者が過半数を超える法人
●適用除外
①基準所得(課税所得+オーナー役員給与)が8百万円以下だったものを1千6百万円以下に改正
②基準所得が3千万円以下かつオーナー役員給与が基準所得の1/2以下
めやすとして
(別表一(一)①(所得金額又は欠損金)+社長給与)の過去3年分の平均が800万円以上の場合、この制度の課税対象に該当する可能性がありますので弊社担当にお尋ねください。
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