個人でもできるミニ区画整理事業 地主さんが喜ぶ! 固定資産税のタックスプランニング
第1部テーマ
「生産緑地-相続税納税猶予の土地再生について」
個人でもできるミニ区画整理事業
講師はパナホーム㈱農住グループリーダーの鍛冶秀樹氏。
区画整理というと組合施工が主流ですが、今回は個人施行の区画整理について研修が行われました。
この個人施工型は例えば
①道路に接していない
②間口が狭い短冊形
③生産緑地・納税猶予農地等
をミニ区画整理によりすばらしい宅地に変身させることができます。
地権者数には制限が無く1人でも可能です。税制面では土地の移動に伴う譲渡と取得は無かったものとみなされ譲渡税は非課税。
又保留地といって開発費用を捻出する為に売却する宅地を設けますが、この保留地の譲渡についても開発費用に充当される部分について譲渡税は非課税。
前記③の農地については厳しい行為制限が課されますがこの農地に隣接した宅地、及び宅地化農地等と一緒に区画整理を行った場合、仮に納税猶予されている農地が移動したとしても納税猶予は継続して受けられます。土地の有効活用をお考えの地主さん、是非ご検討してみて下さい。
第2部ビデオ研修
「地主さんが喜ぶ固定資産税のタックスプランニング」
ビデオ監修 税理士・FP総合研究所
山本和義氏
●固定資産税の見直し事例
見直し事例として・画地計算に間違いがあったケース・住宅用地の軽減が適用されていなかったケース・複数の特定住人が通行している私道が課税されていたケース等が紹介されていました。
納税者は送られて来た納付書の額をそのまま納付してしまっているのが通常です。
価格に不服がある場合、評価替えのあった年(次の評価替えはH18年)であれば審査の申し出をする事ができます。是非一度ご自分の課税明細書をじっくりご覧下さい。
●農地を転用して賃貸住宅を建てるときの留意点
特定市街化区域農地を転用し、市長の認定を受けて一定の要件を満たす賃貸住宅を新築した場合には固定資産税について軽減措置を受ける事ができます。
生産緑地は対象外ですが、買取りの申し出を行い、一旦市街化区域農地として課税を受けた後建築確認申請等を行う事によりある程度の期間は要しますがこの特例を受ける事もできます。
次回予定 5月13日(金)
13:30~
宮前区野川グループホーム現地見学になります。
夜の研修会は行いません。
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