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小規模宅地等の評価の減額の特例ってどんなもの?

2026/08/19

小規模宅地等の評価の減額の特例とは、

残された家族が相続税の支払いに追われ、自宅や事業用の土地を手放さざるを得なくなる事態を防ぐための税制上の優遇措置です。

亡くなった方が生活や仕事の基盤としていた土地について、一定の面積までは相続税の評価額を最大80%または50%減額することができます。

この特例により、財産の大部分が土地である場合でも、相続人の生活継続や事業の安定を守ることが可能になります。土地の評価額が下がることは、そのまま相続税全体の負担軽減に直結するため、相続税対策において重要視される制度の一つです。

対象となる土地は、

その用途や目的に応じて3つの区分に分かれており、それぞれ上限面積と減額割合が厳格に定められています。

1つ目は、

被相続人が居住していた自宅などの「居住用宅地」です。これは上限面積330㎡まで評価額が80%減額されます。

2つ目は、

個人事業の店舗や工場、あるいは同族会社のオフィスなどの「事業用宅地」です。こちらは上限面積400㎡まで80%減額されます。これら居住用と事業用の土地は、双方の要件を満たしていれば完全に併用することが可能で、最大730㎡まで同時に80%減額を適用できる点が大きな特徴です。

3つ目は、

アパートやマンション、駐車場といった不動産賃貸業に使われている「不動産貸付用宅地」です。これについては上限面積200㎡まで50%が減額されます。ただし、この貸付用宅地を居住用や事業用の土地と組み合わせる場合は、完全な併用は認められず、特殊な調整算式を用いてそれぞれの上限面積を制限する複雑な計算が必要となります。

このように、小規模宅地等の特例は要件が整えば税負担を軽減できますが、単に土地を所有しているだけでは適用されません。

実際に減額を受けるためには、土地を相続する人が「配偶者」「同居親族」であるかといった取得者の要件をはじめ、相続税の申告期限までその土地を保有し続け、居住や事業を継続しているかといった条件をクリアする必要があります。

土地の価値を合法的に大きく圧縮できる利点がある反面、事前の正確な要件判定と、遺産分割協議の進め方が成否を分けます。