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分譲マンションの評価について

2026/10/19

令和6年1月1日以降に相続、遺贈または贈与により取得した分譲マンション(居住用の区分所有財産)の相続税評価額については、築年数・総階数・所在階・敷地持分の狭小度を基に市場価格との乖離率を算定し、その程度に応じて一定の補正を行います。

「居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)」とは、一棟の区分所有建物の居住用専有部分一室に係る区分所有権(分譲マンションの家屋部分)と敷地利用権(分譲マンションの土地部分)のことです。

・区分所有権(家屋部分)の価額

補正前の区分所有権の価額(家屋の固定資産税評価額)に区分所有補正率を掛けた金額が評価額になります。

・敷地利用権(土地部分)の価額

補正前の敷地利用権の価額(路線価方式または倍率方式による評価額に持分割合を掛けた金額)に区分所有補正率を掛けた金額が評価額になります。

分譲マンションの評価

すべてのマンションが補正の対象となるわけではなく、次の物件は対象外となります。

・構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外(事業用のテナント物件等)
・区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンション等)
・地階を除く総階数が2以下のもの
・一棟の専有部分一室の数が3以下であり、そのすべてを区分所有者またはその親族の居住の用に供するもの(二世帯住宅等)
・棚卸商品等に該当するもの