義務化されるストレスチェック
2026/10/23ストレスチェックとは、企業による職場のメンタルヘルス対策の取組です。従業員にストレスの状況についての検査を実施し、本人の気付き・セルフケアを促すとともに、検査結果の集団ごとの集計・分析を通じて、職場の環境の改善につなげることで、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
2015年から、従業員数50人以上の企業に対し実施が義務化されていますが、2028年4月からは従業員数50人未満の企業にも実施が義務化されます。従業員がメンタルヘルス不調を起こさないためには、従業員自身がストレスに気づき、対処することが重要です。ひとたびメンタルヘルス不調により病休に入ると、その期間は平均約3カ月と大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
ストレスチェックの実施の流れは次のようになります。
①社内ルールの策定
実施体制、実施方法、記録の保存、情報管理、情報の開示・苦情処理、不利益な取扱いの防止について定めます。プライバシー保護の観点から、原則、外部委託による実施が推奨されます。
②調査票の配布、記入
従業員に調査票を、紙又はパソコンやスマートフォン等を用いたオンラインで配布し、回答してもらいます。
③個人結果の通知
委託先から直接従業員本人に結果を通知します。面接指導対象者に対しては、委託先から申出の勧奨を行います。
④医師の面接指導
対象者から申出があった場合、面接指導の実施を医師に依頼します。面接指導の結果に基づき医師の意見を聴取し、必要であれば就業上の措置を実施します。
⑤集団分析・職場環境改善
委託先からストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析してもらい、集団分析結果等を活用し、職場環境の改善のための取組を行います。
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初回のストレスチェックは2029年3月31日までに完了させる必要があります。
なお、人数の判定は法人単位ではなく、工場や店舗などの『事業場』ごとに行います。この判定には週1日程度のアルバイト等も含みます。
ただし、実際の受検対象者の条件はこれとは異なるため、混同しないようご注意ください。

