こども性暴力防止法(日本版DBS)が始まります
2026/08/25こどもへの性暴力を防ぐことを目的とした「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が、2026年12月25日に施行されます。
略称として「日本版DBS」とも呼ばれています。
この法律では、こどもと接する業務に従事する者について、事業者が性犯罪歴を確認することが義務付けられます。採用・人事管理の実務に直結する制度ですので、早めのご準備をお勧めします。
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1 対象となる主な職種・業務
教員・保育士等、こどもと常に接する職種は一律に対象となります。具体的には以下の職種が該当します。
・学校(小・中・高校等)の教員・講師
・幼稚園・認定こども園の職員
・保育所・託児所の保育士
・学童保育・放課後児童クラブの支援員
・学習塾・スポーツクラブ・水泳教室等のインストラクター・指導員(※任意で認定を取得した事業者が対象)
また、事務職員・送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場の判断で対象とすることができます。
さらに、雇用形態や雇用契約の有無にかかわらず、短期間の労働者・パート・ボランティアも対象となる点に注意が必要です。
2 確認のタイミング
新規採用・配置転換の場合、内定・内示等を受けてから、対象業務への従事開始までの間に確認を行う必要があります。また、採用選考の流れそのものを見直す必要が生じる場合があります。
3 最初に取るべき対応
①自社の対象職種・業務の洗い出し
②就業規則・服務規程の整備(配置転換や確認への同意、懲戒規定など性暴力防止に関する規定の追加)
③採用手続きの見直し(確認タイミングの明確化)
④従業員・保護者等への周知体制の整備
施行まで半年を切りました。制度の詳細や自社への影響についてご不明な点は、お気軽に社会保険労務士法人LRパートナーズまでご相談ください。
《参考文献》
こども家庭庁「こども性暴力防止法」施行準備室公表資料

