新型コロナ支援策への申請漏れはございませんか?

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策

はじめに、新型コロナウイルス感染症により命を落とされた方々、罹病された方々には謹んでお悔やみ、お見舞いを申し上げます。

また、命がけで感染者への医療提供、感染対策にご尽力されている、多くの皆様に心より感謝申し上げます。

経済活動を制限され、経済的に影響を受け様々な困難に直面されている事業者の方々におかれましても心よりお見舞いを申し上げます。

コロナ禍において、政府や地方自治体より感染症による影響を受ける事業者に向けて、様々な支援策が提供されております。支援策の中には申請期限があるものがございますので、今一度、事業の状況を見直し頂き、申請可能な支援策が無いかのご確認をお願い出来ればと思います。

ここでは、

「持続化給付金」
「家賃支援給付金」
「固定資産税等の軽減」

についてご案内をさせて頂きます。

申請要件に該当すると思われる場合は、申請書類作成に一定の経理処理が必要となります。ご支援をさせて頂きますので、弊社担当者へのご連絡をお願いいたします。

※ 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長されました。

持続化給付金

家賃支援給付金

固定資産税等の軽減

※その他「資金繰り支援」「税・社会保険の猶予」「雇用維持への助成」などもございますので、詳しくは 

経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/) 

または

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」リーフレット

を併せてご確認をお願いいたします。

  

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします



新型コロナ支援策への申請漏れはございませんか?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。