相続税の税額はどのようにして求めるの?

相続税の総額は、正味遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの金額を、法定相続人が法定相続分によって相続したものとして計算します。これは、遺産分割の割合が変わっても、相続税の総額が変わることはありません。

その後、実際の相続分に応じた各人の納付税額を計算します。

❶まず、「課税遺産総額」を求めます。

課税遺産総額は正味遺産額ー基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)です。

❷続いて、「法定相続分に応じた取得金額」を求めます。

妻は課税遺産総額の2分の1で、次に子供がいる場合、子供の全体で残りの2分の1を均等に分けます。子供が1人なら2分の1、2人なら4分の1、3人なら6分の1です。

❸次に「相続税の速算表」を使用して「相続税の総額」を求めます。

❷の法定相続分に応じた取得金額に速算表で当てはまる税率を掛け、そこから控除額を引きます。この計算を相続人それぞれの取得金額で計算し、その合計が相続税の総額となります。

❹各人の納付税額(法定相続割合で遺産をもらうと…)

配偶者は法定相続分の2分の1までは相続税がかかりません。子供は相続税の総額×法定相続分の割合です。❷と同じように子供が1人なら2分の1、2人なら4分の1、3人なら6分の1です。❹で計算した合計が納付する「相続税額」になります。

相続税の速算表 

 

お問い合わせ

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

LR小川会計グループ

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

お問い合わせ

 

相続税の税額はどのようにして求めるの?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。