海外で資産を保有する場合の注意点
海外通信 NO.108
『海外で資産を保有する場合の注意点』
海外のジョイント・アカウント(共同名義口座)制度とプロベート制度
国外資産は相続が開始された場合その国の法律が優先され、手続きには時間と費用がかかります。そのため、ジョイント・アカウント制度が一般的です。
ジョイント・アカウント制度とは?
相続の面倒な手続き(プロベート)を回避するために整備された制度で、自分以外の第三者を共同名義人として開設する銀行口座・証券口座のことです。預金口座を開設する際に夫婦や親族関係での名義利用が一般的です。
プロベート制度とは?
英米法系の国(アメリカ、イギリス、マレーシア、など)では、相続が発生すると、被相続人の財産は裁判所の管理下に置かれ、裁判所から指名された遺産管理人が資産を管理し手続きを進めます。
この制度のことをプロベート制度と呼び、遺産管理人には弁護士、会計士、不動産鑑定士など専門家が選任されるのが一般的です。
遺産管理人への報酬は高額で、プロベートが終了するまで1~3年ほどかかリ、その間は資産の運用はできません。
また、個人の遺言や遺産の内容は公開されます。
ジョイント・アカウントの特徴
⒈ 生活の便宜のため
口座名義人双方が預金を引き出す権限があり、この口座を根拠に小切手を切ることや、夫婦や家族が共同で資産管理、投資判断、口座資金の調達を行うことができます。
⒉ 遺言代替方法「生存者権」
生存者権とは、一方の名義人の死亡時に、もう一方の生存している名義人へプロベートを経ることなく口座内の財産および口座の持分を引き継げる仕組みで、遺産の中に含まれない財産とされています。
⒊ 判断能力の低下への備え
自分名義の口座にもう1人信頼できる人を名義人に加えて、その事態に備えることができます。
日本で、高齢による資産管理ができない場合や相続開始などによる、「口座凍結」の備えはどうしたらようでしょうか。共同名義口座は日本では認められていないため、日頃から生活費の3カ月分くらいを手元に準備する、保険金の受取人を指定する、「信託制度」の活用など、いざという時に慌てないために家族で話し合っておくとよいですね。
~ファイナンシャル・プランナーの相談室 Live in Clover~
クローバー通信は、働く世代の自営業者やサラリーマンとそのご家族の皆さまの応援団として、家計に役立つ情報をお届けしてまいります
ファイナンシャル・プランナーの相談室は、『LR小川会計グループ』が運営しています。
ロングリレーションズ倶楽部
ファイナンシャル・プランナーの相談室 Live in Clover
〒213-0011 川崎市高津区久本3-3-14 エルアールビル ◆ 土・日 祝日休み 予約制
TEL 044(811)1211 FAX 044(811)1212
E-mail fp-clover@lrm.co.jp
神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら
経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします
“海外で資産を保有する場合の注意点” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。