「雇用保険被保険者数お知らせはがき」の確認を

毎年3月に、全ての雇用保険適用事業所に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」が厚生労働省から送付されます。このはがきは、雇用保険について手続漏れがないか事業主に確認する目的で送付されています。

◆今一度、雇用保険被保険者数の確認を

雇用保険被保険者数お知らせはがき雇用保険の加入条件は

① 雇用期間が31日以上
② 週20時間以上の労働時間
③ 学生でないこと

の3つです。

事業主は、この加入要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務があります。「雇用保険被保険者数お知らせはがき」には、令和5年11月末時点の「被保険者数」「個人番号登録者数」などの情報が記載されています。

お手元に届いたら、はがきに記載されている雇用保険被保険者数と会社で把握している被保険者数を照らし合わせ、資格取得・喪失の手続きが正しく行われているか確認をお願いします。

◆記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数は一致していなくてもよい

雇用保険制度におけるマイナンバーの利用は、平成28年から開始され、事業主は雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の5種類の届出の際に、個人番号(マイナンバー)を記載してハローワークに届け出ることになりました。

平成28年以降に入社した従業員は個人番号が登録されていますが、平成28年より前に入社した従業員の個人番号は現状、登録されていない状態となっています。

ハローワークに個人番号の登録がされていない被保険者について、直ちに登録しなければならないというわけではありませんが「個人番号登録・変更届」という書類によって届け出ることができます。

◆雇用保険資格取得の届出漏れには遡及手続きで対応

万が一、雇用保険被保険者資格取得の届出に漏れがあった場合、原則として、2年までは遡及手続きができます。

更に、事業主が届出漏れのあった労働者の賃金から雇用保険料を天引きしていた場合、その事実が確認できる給与明細等があれば、2年を超えて遡って手続することができます。

雇用保険被保険者資格取得の遡及手続きは複雑であるため、まずは管轄のハローワークにご相談いただくことをお勧めいたします。

その際、労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿、タイムカード等の確認書類をご持参いただくとスムーズに対応できます。

 

 

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