65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
① 青色申告特別控除額が変わります。(現行65万円 ⇒ 改正後55万円)
② 基礎控除額が変わります。(現行38万円 ⇒ 改正後48万円)
③ 「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます。)が受けられます。
○ 10万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまでと同様となります。
《出典》国税庁HP
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