家族の介護
昨年度(平成29年分)の確定申告から医療費控除を受ける場合の手続きが、改正されました。医療費の領収書の提出または提示が不要になり、医療費控除の明細書の提出が必要となりました。
なお、次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類を添付または提示する旨が、国税庁より公表されています。
◎寝たきりの人のおむつ代
➡医師が発行した「おむつ使用証明書」
◎温泉利用型健康増進施設の利用料金
➡温泉療養証明書
◎指定運動療法施設の利用料金
➡運動療法実施証明書
◎ストマ用装具の購入費用
➡ストマ用装具使用証明書
◎B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用
➡医師の診断書
◎白内障等の治療に必要なメガネの購入費用
➡処方箋
◎市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用
➡在宅介護費用証明書
■介護用のおむつ代は医療費控除の対象
高齢になった親の介護等で必要になる経費も、医療費控除をうまく活用することができます。
おむつ代は「おむつ使用証明書」を医師に発行してもらうことにより、控除対象として申告することができます。
又、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降であれば
①市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類
②主治医意見書の写し
のいずれかにより、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、同様に控除対象として認められます。
おむつ代が1カ月に1万円の出費でも年間にすると、12万円となり、意外と馬鹿にならない金額になります。
確定申告の季節となりましたが、何が医療費控除の対象になるのか確認していきましょう。
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