第14回情報セキュリティ10大脅威⑥
情報セキュリティ連載
第14回情報セキュリティ10大脅威⑥
~ワンクリック請求等の不当被害について~
★今回は、ワンクリック詐欺の対策についてお話いたします。
ワンクリック詐欺の定義と現状
ウェブページ上の特定のアダルトや出会い系サイト、勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどを1回クリックすると、「ご入会ありがとうございました」等の文字やウェブページが表示され一方的に契約したことにされて多額の料金の支払を求める詐欺のことです。
IPAが公表する情報セキュリティ10大脅威2016年版から3年連続でランクインしており被害が拡大傾向にある状況です。
ワンクリック詐欺に引っかかったら
ワンクリック詐欺に引っかかった場合、無視で大丈夫です。
ただ、高額請求画面やカウントダウン表示等で個人情報が漏れたように思わせる画面が表示されることから不安に思われる方は多いと思います。
無視して良い理由
1.ワンクリック契約は成立要件を満たしていない
(電子消費者契約法・第3条)
この法律は、消費者に申し込む意思がなかった場合と契約内容を過失で間違えた場合にサービス側が内容の確認と訂正ができるようにしなければその契約は無効としています。
ワンクリックの場合、この条文の契約内容の確認と訂正できる過程が組まれていないため無効となります。
2.ワンクリック契約は申し込み内容の確認、訂正要件を満たしていない
(特定商取引法第14条)
この法律は、クリックをする際に有料の申し込みになること、申込内容の確認、訂正ができない場合、契約は無効としています。
ワンクリックの場合、仮に有料で金額が表示されている場合でもクリックした後に内容の確認訂正ができないので無効となります。
個人情報の漏洩について
ワンクリック詐欺のサイトには、プロバイダ名や通信事業者、使っているブラウザ等の情報が表示されあたかもこちらを特定したかのような画面を表示する場合があります。
この情報は一般的に公表されているものです。試しにPCやスマートフォンのWebブラウザ検索で「確認くん」と入力してみてください。
検索結果に「あなたの情報(確認くん)」と表示されますのでクリックしてみましょう。
この検索結果では通信事業者名や使っているブラウザ、IPアドレス等の情報が載っています。
IPアドレスも特殊な設定をしていないければ一定期間で変わってしまいます。
ここに上げられる情報をワンクリック詐欺サイトは表示させているに過ぎません。
逆を言えば、相手はこれしか情報を得られていないのです。
ワンクリック表示の削除方法
ただ、相手が送り込むクッキー(相手の情報ファイル)の取得をしてしまうため、請求画面が消えない等の現象がでる可能性があります。この場合、ブラウザのクッキー・キャッシュのクリアが有効的手段となります。
これが要因でブラウザを消しても再度ブラウザを立ち上げると不当表示がされる場合があります。
ワンクリック詐欺サイトの指示に従わないこと
悪質なサイトだと警報音やカメラのシャッター音などで慌てさせ個人情報等の入力を促したり送金するようにしてきますが、絶対に指示に従わなないでください。
相手はほとんど情報を得られていません。
万が一情報を渡してしまった場合で、不当な請求をされるようなことがありましたら、国民生活センターへ相談しましょう。
次回はワンクリックに引っかかってしまい、画面から表示が消えない場合の具体的な対処法についてご説明いたします。
【参考文献】ノートンブログ
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