建設業許可制度とは

建設業とは、元請・下請等に関わらず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建築一式工事※注1以外の建設工事一件の代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は、法人・個人を問わず建設工事の種類ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要となります。

※注1 建築一式工事とは、建物の新築・増築等の総合的な工事をいいます。

建設業許可を受けるためには次の項目に掲げる要件を全て備えていなければなりません。

建設業許可

各要件は、満たしていることを証明するための裏付書類や確認書類を添付する必要があります。

上記要件の他にも営業所の存在証明書類や財務諸表等も必要となり、また、都道府県によっても異なる書類を求められる場合もありますので詳細はご相談下さい。

 

参考文献/神奈川県HPhttp://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18113.html

 

 


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