来年以降の確定申告に向けて

★そろそろ平成29年分の確定申告の本番となってまいりましたので、進行年度である平成30年以降に実施される又は実施される予定(税制改正大綱)の改正項目をピックアップしてみました。

◆個人所得課税

概要

◎給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

•給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控除額を一律10万円引き上げる。

◎給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し

•給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引き下げる。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置を講ずる。

•公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195・5万円の上限を設ける。公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額を引き下げる。

•基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消失する仕組みとする。

⒈給与所得控除等(国税・地方税)

①給与所得控除について、次の見直しを行う。

  • 控除額を一律10万円引き下げる。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。

②上記①の見直しの結果、給与所得控除額は次のとおりとなる。

給与所得控除額

⒉公的年金等控除(国税・地方税)

①公的年金等控除について、次の見直しを行う。

  • 控除額を一律10万円引き下げる。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限を設ける。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記イ及びロの見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。

⒊基礎控除(国税)

①基礎控除について、次の見直しを行う。

  • 控除額を一律10万円引き上げる。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。

②上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。

  • 合計所得金額が2,400万円以下である個人48万円
  • 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人32万円
  • 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人16万円

③上記①の見直しに伴い、年末調整において基礎控除の適用を受ける場合に合計所得金額の見積額を申告する等の所要の措置を講ずる。

⒋青色申告特別控除(国税・地方税)

①取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。

②上記①にかかわらず、上記①の取引を正規の簿記の原則に従って記録している者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る青色申告特別控除の控除額を65万円とする。

  • その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
  • その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

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【㊟1】

上記の改正は、平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。

【㊟2】

平成32年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳の備付けを開始する日に、これらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存に係る承認を受けていない場合において、同年中の日であってその承認を受けてこれらの帳簿の電磁的記録による備付けを開始する日から同年12月31日までの間におけるこれらの帳簿の電磁的記録による備付け及び保存を行っているときは、同年分の65万円の青色申告特別控除の適用における上記⒋②イの要件を満たすこととする等の所要の措置を講ずる。

〈税制改正大綱 一部抜粋〉

 


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