事業承継税制が利用しやすくなる?
平成29年12月14日に「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。様々な改正案の中で、今回は「事業承継税制の特例の創設等」の改正内容に着目したいと思います。
○事業承継税制とは
事業承継税制とは、非上場株式を先代経営者からその後継者が贈与や相続で取得した際に、一定要件を満たせばその贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。中小企業経営者の高齢化が進む一方、自社株評価が高くなり後継者への承継が進まないという問題を解消するための制度となっています。
○改正案のポイント
現行の事業承継税制は、適用にあたり厳しい要件を満たさなければならないこと、適用後も要件を満たせなくなると猶予税額の全額と利子税の納付が必要となる等、積極的な制度利用が進まない状況が続いてきました。
この状況を踏まえて、平成30年度税制改正大綱では、同制度の利用促進のため10年間の特例措置として各要件の緩和が図られることになりそうです。
大綱によれば、次のような改正内容が盛り込まれており、同制度に対するハードルを下げ、利用の促進を図るような案となっています。
①納税猶予対象株式や納税猶予税額の制限の撤廃
②雇用確保要件(経営承継期間内の一定の基準日における雇用の平均が、贈与時又は相続時の雇用の8割以上)を満たせなくなった場合の救済措置の規定
③先代経営者及び後継者の要件の適用対象者の拡大
④経営環境の変化に対応した減免制度の創設
なお、2018年1月1日から2027年12月31日までの間に贈与・相続・遺贈により取得する財産に係る贈与税・相続税について適用となり、特例制度の適用要件として、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出することが謳われています。
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今回の改正が実現し事業承継が促進されれば、生産性向上により日本経済の状況も好転していくのではないでしょうか。今後の税制改正内容にも注目したいと思います。
〈注:執筆時点12月21日現在〉
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