どんな場合に小規模宅地等の評価の減額の特例が使えるの?
2026/09/11目次
相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。
◆居住用の特例を受けるための要件
被相続人と相続人それぞれに、居住の要件や所有の要件など、細かい要件が設定されています。
ケース⒈ 相続人が配偶者の場合
相続人に居住・所有の要件はありません。別居している場合でも適用できます。
ケース⒉ 相続人が同居親族の場合
要件①
相続開始前から相続税の申告期限まで居住し続ける
要件②
相続税の申告期限までその物件を所有し続ける
ケース⒊ 被相続人に配偶者・同居親族がいない場合
要件①
相続人は相続開始前3年以内に、自己又は自己の配偶者、3親等以内の親族、特別の関係のある法人が所有する家屋に住んでいない
要件②
相続税の申告期限までその物件を所有し続ける
ケース⒋ 被相続人がその物件に居住していない場合例
親元を離れ、親の所有するマンションに住んでいた子がそのマンションを相続し、所有、住んでいる場合
要件①
相続人が被相続人と生計を一にしていた
要件②
相続開始前からその物件に住んでおり、相続税の申告期限までその物件に居住し続ける
要件③
相続人が相続税の申告期限までその物件を所有し続ける
◆特定事業用の特例を受けるための要件
要件①
被相続人又は生計を一にする親族がその宅地で事業を営んでいること
要件②
相続人が相続税の申告期限までその事業を継続していること
要件③
相続人が相続税の申告期限までその宅地を所有していること

