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加算税制度の見直し

2016/09/07

税務署平成28年度税制改正の中から加算税制度の見直しについて触れてみたいと思います。

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平成23年12月の国税通則法の改正により、税務調査の事前通知の義務化が行われましたが、この事前通知を受けてから現実に税務調査に入る前(更正予知の前)であれば、納税額を少なく申告した場合でも、自主的に修正申告書を提出すれば過少申告加算税は免除されていました。

また、無申告であっても更正予知の前に期限後申告すれば5%の無申告加算税を課されるだけで済みました。今回の改正により次のようになります。

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◆過少申告加算税

改正前:0% →改正後:5%
※追徴税額が当初の申告納税額と50万とのいずれか多い金額を超える部分は10%

◆無申告加算税

改正前:5% →改正後:10%
※納付すべき税額が50万円を超える部分は15%

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税更に意図的に無申告、仮装・隠ぺいを繰り返すような悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が、再び、無申告、仮装・隠ぺいに基づく修正申告書の提出を行った場合は加算税を10%加重する措置が導入されました。

なお、この措置は、地方税に係る不申告加算金と重加算金についても同様に見直しが行われます。

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この改正は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税について適用されます。

 


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